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  1. 新宿区議会 1990-06-01
    06月21日-10号


    取得元: 新宿区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-13
    平成 2年  6月 定例会(第2回)平成二年第二回定例会会議録(第二日)第十号平成二年六月二十一日(木曜日)出席議員(四十八名) 一  番 染  谷 正 明 君 二  番 羽  深 真 二 君 三  番 とよしま 正 雄 君 四  番 小  畑 通 夫 君 五  番 細  田   勝 君 六  番 麻  生 輝 久 君 七  番 小  沢 弘太郎 君 八  番 はそべ    力 君 九  番 河  野 達 男 君 十  番 池  上 ミユキ 君 十 一番 根  本 二 郎 君 十 二番 川  村 一 之 君 十 三番 鎌  田 裕 義 君 十 四番 平  光 レイ子 君 十 五番 加  藤 清 久 君 十 六番 甲  斐 勝 夫 君 十 七番 長  森 孝 吉 君 十 八番 小  倉 喜 文 君 十 九番 川  口 孝 七 君 二 十番 堀  内 芳 平 君 二十一番 福  島 トシ子 君 二十二番 中  口 伊佐美 君 二十三番 山  田 敏 行 君 二十四番 久  保 合 介 君 二十五番 高  井 俊 雄 君 二十六番 堀  田   実 君 二十七番 内  田 幸 次 君 二十八番 長  崎 武 文 君 二十九番 秋  田   博 君 三 十番 桑  原 春 三 君 三十一番 木  本 義 正 君 三十二番 長谷川  順 一 君 三十三番 佐  藤 文 則 君 三十四番 内  田   武 君 三十五番 東    きく子 君 三十六番 天  野 新一郎 君 三十七番 新  井 康 文 君 三十八番 北  川   功 君 三十九番 磯  部 芳 直 君 四 十番 佐  藤 勝 蔵 君 四十一番 鈴  木 信 一 君 四十二番 下  村 得 治 君 四十三番 馬  場 謹 爾 君 四十四番 鈴  木 徳之助 君 四十五番 松ヶ谷  まさお 君 四十六番 篠  崎 修 之 君 四十七番 川  合 幸 夫 君 四十八番 渡  辺 保 之 君     ----------------------------------欠席議員(〇名)     ----------------------------------説明のため出席した者の職氏名 区長        山 本 克 忠 君 助役       安 藤 貞 男 君 助役        志 萱 正 男 君 収入役      江 口 敏 夫 君 企画部長      森 岡 泰 弘 君 総務部長     濱 口 拓 雄 君 総務部 婦人青少年室長   二 宮 信 男 君 区民部長     福 岡   厚 君 厚生部長      漆 原 順 一 君 保険障害福祉部長 深 沢 暉一郎 君 衛生部長      吉 岡   毅 君 環境部長     座 間 勇 司 君 都市整備部長    広 瀬   彪 君 土木部長     馬 場 邦 夫 君 建築部長      山 本   武 君 企画課長     清 水 久 雄 君 予算課長      石 村 勲 由 君 総務課長                        総務部主幹事務取扱 中 野   勇 君 教育委員会               教育委員会 教育長       蜂 谷 栄 治 君 事務局次長    井 上 正 信 君 監査事務局長              選挙管理委員会 総務部主幹事務取扱 吉 野 道 雄 君 事務局長     渡 邊 祐次郎 君                     総務部主幹事務取扱     ----------------------------------職務のため出席した議会事務局職員   局長   山 田 外 彦 君   次長   藤 田 紀代志 君   議事係長 比江島 義 信 君   調査係長 東風平 寅二郎 君   議事主査 菊 池 宏 利 君   議事主査 倉 持 重 男 君   議事主査 今 川 耀 悦 君   議事主査 高 橋 正 治 君   議事主査 渋 谷 幸 男 君   書記   八 十 恒 人 君   書記   小 島 修 司 君     ----------------------------------   速記士  古 川 千 晶 君         六月二十一日  議事日程日程第  一   第四十三号議案 東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例日程第  二   第四十四号議案 東京都新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例日程第  三   第四十八号議案 東京都新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置及び機械設備改修工事請負契約日程第  四   第四十九号議案 東京都新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置等に伴う内部改修工事請負契約日程第  五   第五 十号議案 東京都新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置等に伴う電気設備改修工事請負契約日程第  六   第五十一号議案 東京都新宿区立中強羅区民保養所庭園整備工事請負契約日程第  七   第五十二号議案 東京都新宿区箪笥町特別出張所等区民施設建設舞台機構及び舞台照明設備工事請負契約日程第  八   第五十三号議案 東京都新宿区立新宿老人福祉センター等新築工事請負契約日程第  九   第五十四号議案 仮称東京都新宿区立新宿第二福祉作業所改修工事請負契約日程第  十   第五十五号議案 東京都新宿区立早稲田小学校校舎内部改修その他工事請負契約日程第 十一   第五十六号議案 東京都新宿区立天神小学校校舎内部改修その他工事請負契約日程第 十二   第五十七号議案 東京都新宿区立戸塚第一小学校サッシ改修その他工事請負契約日程第 十三   第五十八号議案 東京都新宿区立淀橋第四小学校サッシ改修その他工事請負契約日程第 十四   第五十九号議案 防災行政無線移動系局設備の買入れについて日程第 十五   第六 十号議案 視聴覚教育機器の買入れについて日程第 十六   第六十一号議案 損害賠償の額の決定について日程第 十七   第六十二号議案 町の区域及び名称の変更について日程第 十八   第四十五号議案 東京都新宿区児童育成手当条例の一部を改正する条例日程第 十九   第四十六号議案 東京都新宿区自転車等の放置防止に関する条例日程第 二十   第四十七号議案 東京都新宿区立自転車駐車場条例日程第二十一   第六十三号議案 東京都新宿区道の路線の廃止及び認定について日程第二十二   第六十四号議案 東京都新宿区道の路線の廃止及び認定について日程第二十三   第六十五号議案 東京都新宿区道の路線の認定について日程第二十四   第六十六号議案 東京都新宿区管理通路の設置について日程第二十五   第六十七号議案 東京都新宿区管理通路の設置について     ----------------------------------          午後二時三分開議 ○議長(下村得治君) これより本日の会議を開きます。 本日の会議録署名議員は、  十 二番 川 村 一 之 君   三十三番 佐 藤 文 則 君の御両君にお願いいたします。     ---------------------------------- ○議長(下村得治君) この際、区の一般事務教育委員会の事務並びに選挙管理委員会の事務について質問の通告がありますので、順次質問を許します。 最初に、十二番川村一之君。          〔十二番川村一之君登壇、拍手〕 ◆十二番(川村一之君) 私は平成二年第二回定例会に当たり、日本社会党新宿議会議員団を代表し、区長並びに教育委員会及び選挙管理委員会に質問いたします。 さて、昨日の各党一般質問日米安保条約に対する認識が披露されましたので、私も一言触れさせていただきます。 今から三十年前の六月二十三日、安保反対の渦の中、新安保条約が成立しました。この三十年間で特筆すべきものは、何といってもベトナム戦争でありました。一九六四年のトンキン湾事件、六五年の北爆開始によってアメリカベトナム侵略を本格化し、アメリカ軍事同盟を結んでいた韓国はベトナム戦争に参戦し、アジア人同士が殺し合う状況を生んだのです。この一例を持ってしても安保があったから日本の平和が保たれたのではなく、安保があり自衛隊が存在していたにもかかわらず、平和憲法があったから日本は戦争に巻き込まれなくて済んだのであります。 日本の青年とベトナムの青年が銃を打ち合うことがなかったのであります。また、防衛費を当時と比較すると昭和三十五年度は一千五百六十九億円であったのに対して、平成二年度は四兆一千五百九十三億円で、何と二十六・五倍にも膨れ上がっているのであります。アメリカ・ソ連の例を持ち出すまでもなく、軍事予算の増大は国の財政を破綻させることは明白であります。冷戦構造を脱却しつつある今、日米安保条約を初め軍事同盟は一様に変質を余儀なくされています。日本は今こそ軍備増強政策から軍備縮小の道へ転換しなければならないと確信いたします。そして、日米安保の解消に向けた努力をしていかなくてはならないと考えるものであります。 さて、区長への質問は三十年前からさらに五十年歴史をさかのぼった時点を基点にして始めたいと考えます。 区長への最初の質問は、いわゆる戦後処理の問題であります。ことしの八月二十五日は、日本が武力によって朝鮮を併合した一九一〇年の「日韓併合条約」より八十年に当たります。そして一九四五年の日本の敗戦によって、三十六年の長きにわたった植民地統治の時代に終止符が打たれたのであります。しかし、戦後四十五年を迎えた今日においても戦前に日本が強いた苛酷な朝鮮植民地支配に対する真の謝罪と清算はいまだに行われておりません。 この問題は、さる五月二十四日に来日した盧泰愚韓国大統領に対する天皇のいわゆるお言葉によって済まされるものではないということであります。そのことは、大統領自身が二月の記者会見で「私の今回の訪日が在日韓国人三世の法的地位問題、サハリン同胞問題、原爆被爆者問題など韓日間の過去清算の契機にならねばと思う」と述べていることでも明らかであります。そしてつい先日の六月十一日には、ソウルの日本大使館前で在韓被爆者が「解放後四十五年たった今も補償金はもちろん治療も受けられない」と日本政府の責任を追及し、自殺をはかるという事件が起きていることも根の深さを物語っていると言えるでありましょう。そして、これらのことは韓国だけではなく、朝鮮民主主義人民共和国とあわせて、朝鮮民族全体に対して同等になされなくてはならない問題であるということです。このことは日本が朝鮮人民に対して、苦痛と損害を与えたかつての植民地支配について真剣な反省と謝罪を行い、これを踏まえて在日韓国朝鮮人等の戦後補償と権利保障を行わなければならない義務を負っていると考えるのであります。 我が党は当面する「九一年問題」を初めとする在日韓国、朝鮮人の法的地位等の問題について選挙権、被選挙権の付与を含めた永住権の付与、外国人登録法抜本改正など十一項目にわたる申し入れを政府に対して行ってきているところであります。ペルーにおいて日系二世のフジモリ氏が大統領に当選した事実と、日本において在日朝鮮人二世が置かれている現状を考えるとき、日本のおくれた民族差別を感じないわけにはいきません。 区長は三十六年にわたる戦前の朝鮮民族に対する植民地統治について、どのような認識をお持ちでいらっしゃるのかお伺いいたします。 また、外国人登録法抜本改正を含め在日韓国、朝鮮人に対してあらゆる民族差別を受けないよう自治体での事務改善を含め政府に要望すべきだと考えますが、区長の御所見を伺っておきたいと考えます。 次に、政府が盧泰愚大統領が来日した際に韓国側に約束をした戦前、戦中の朝鮮人強制連行者名簿の調査について伺います。強制連行は、一九三七年の日本の本格的な中国侵略によって兵站基地と化した朝鮮における戦争協力体制の中で位置づけられ、一九三九年より実施され敗戦まで続けられました。一九三九年七月二十八日付の内務、厚生両次官名儀の依名通牒「朝鮮人労務者内地移住に関する件」により、同年だけで八万五千名の朝鮮人の集団連行が各業者に認可されています。日本による徴用、徴兵などで犠牲になった人たちの遺族でつくる韓国の「太平洋戦争犠牲者遺族会」は「約六百万人が強制連行され約二百万人が死亡した」と主張しています。 これらの人々は炭坑や鉱山、工場で働かされていましたが、東京では地下鉄工事道路工事などの土木工事に従事させられていたのであります。また、女性は戦地での従軍慰安婦として強制的に働かされていたのであります。そして、これら犠牲となった人々は、戦後処理のあおりでいまだ引き渡しなど対処問題が未解決のまま放置されている状態にあります。政府は、朝鮮人強制連行名簿調査を市町村に指示するとともに、自治体に資料の調査を依頼すると聞き及んでおります。区長としても強制連行の実態を把握するために調査をすすめるべきであると考えますが、どのように対処されようとしているのかお伺いいたします。また、新宿歴史博物館においても郷土資料収集の立場から資料の中に保管されている場合があるかもしれないと考えますが、今後区長部局と協力していく用意があるのか、あわせてお伺いいたします。 次に、教育委員会に日本と中国、朝鮮等との近現代史における歴史教育について質問いたします。 政府が盧泰愚大統領の来日時の要請を受けて、戦後処理問題に向け動きだしたと同時に、教育面においても日本と朝鮮間の歴史認識を一致させる動きが表面化してきました。文部省は五月二十九日、香川県で開かれた教育課程講習会で「日韓両国間の歴史に関して日韓併合による植民地支配などについて、小・中・高校の授業の中で必ず取り上げるよう学校教育の現場に求める方針を明かにし、要請を始めた」と報道されております。特に現代史においては保利文部大臣が率直に述べたように、授業の中で現代史まで到達しないうちに一年間の授業の終わってしまうのが現実で、日韓併合による植民地支配のような教育を受けた記憶がないことになってしまっているのであります。 そこで、文部省の菱村初等中等教育局長は、五月三十日の参議院予算委員会で社会党の国弘正雄氏の質問に答えて次の点を明かにいたしました。学校の歴史教育について、第一に、教師の判断で現代史から過去にさかのぼる指導もあり得ること。第二に、現代史から過去にさかのぼる順序で書かれた教科書も検定を通過し得ること。このように文部省が柔軟な見解を示したことは、一定評価できると思います。しかし、このことは日韓間だけの問題ではなく日本と中国、東南アジア諸国に対しても同様な措置が取られなくてはならないと思うのであります。そのためには教科書の検定制度を廃して、アジア諸国歴史研究者との相互交流を通して、歴史認識を一致させていく努力が行われなくてはなりません。そこで新宿区教育委員会においては、日本と朝鮮における近現代史教育がどのように行われてきたのか、そして今後どのように行おうとしているのかお尋ねいたします。また、歴史教育のみならず戦前の民族間の差別やべっ視による排外主義を反省し、人間の基本的人権の問題として取り扱わなければならないと考えます。あわせてお答えください。 次に、在日本朝鮮人総連合会に対する不当弾圧について質問いたします。 去る五月六日、日曜日の早朝、警視庁公安部外事二課は、外国人登録法に基づく居住地登録変更申請を怠ったというだけの理由で在日朝鮮人夫妻ら三人を逮捕し、東京朝鮮中高級学校朝鮮総連新宿支部など八カ所の強制捜査を行いました。 社会党はただちに国会議員を中心に調査団を編成し、事態の調査を行ってきたところであります。調査によって明かになったことは、第一に、外国人登録業務を扱う自治体の告発がないまま、警視庁公安部強制捜査に乗り出したこと。第二に、逮捕者が全員で三十五万円の罰金で済んだ手続ミスに対して、事件に関係のない東京朝鮮中高級学校朝鮮総連新宿支部などを完全武装の機動隊と制私服警官百人以上を動員し、多数の書類を押収したこと。第三に、産経新聞が逮捕当日の朝刊で「朝鮮総連支部幹部ら三人強制捜査へ」と題した記事を掲載し、手続ミスがあたかも盧泰愚韓国大統領の来日を控えての「スパイ告発事件」のように扱わられていることなのであります。このことは、警視庁の捜査権乱用はもとより、在日朝鮮人基本的人権を脅かす不当な弾圧事件であったということであります。 在日本朝鮮人総連合会は今回の事件について「韓日の間で進められているいわゆる三世の永住権問題に対する協議を背景に、外登法改正などの世論に逆行して在日朝鮮人問題をあくまでも治安問題として取り扱う日本警察と公安の露骨な弾圧であり、月未に予定されている盧泰愚の訪日と関連して総連と在日同胞に対する敵視、民族分裂と同化をさらに強めようと日本当局の企図があらわれたものといえる」として、警察当局に謝罪を要求しました。 そこで区長にお尋ねいたします。第一に、新宿区が今回の事件に関与することはなかったのかどうか。第二に、新宿区内が一つの舞台となった今回の事件について、どのような感想をお持ちなのか。第三に、警察当局の今回の暴挙に対し遺憾の意を表明するなど何らかの対応を取る用意があるのかお伺いをいたします。 次に、被爆者援護法に対する区の姿勢と平和行政について質問いたします。昨年暮れの参議院本会議で被爆者の長年の悲願であり、世界に向けての国民の「非核の誓い」ともいえる被爆者援護法案が可決されました。しかし、政府自民党はこの被爆者の願いを無視し、衆議院では審議未了廃案となりました。ことしは被爆四十五周年を迎えます。五年前高齢化した被爆者にとって「被爆四十年はあっても被爆五十年はない」と強く訴えられましたが、今ではもう一日も待てない状態となっています。 さる五月九日、社会、公明、共産、連合参議院、民社、参院クラブの六会派は改めて被爆者援護法を参議院に提出をいたしました。援護法は、第一に、再び被爆者をつくらないとの決意を込め、原爆被害に対する国家補償を行う。第二に、原爆死没者の遺族に弔慰金と遺族年金を支給する。第三に、被爆者の健康管理と治療、療養をすべて国の責任で行う。第四に、被爆者全員被爆者年金を支給する。障害を持つ者には加算するという内容のものであります。原爆障害放射能障害であり被爆後どれだけの病気を誘発したか、今でもどれだけの人を苦しめているのか、そして将来どれだけの世代にわたって影響があるのか未知なのであります。二世、三世、そして朝鮮など外国の人々の不安に政府はこたえる義務があります。現行の特別措置法では過去の補償ができず、未来の保障もないのであります。新宿区は核兵器廃絶を訴えた平和都市宣言を行っています。そして区内には、百五十人余りの被爆者手帳を持った方もおられます。今こそ区長は区民の先頭に立って被爆者援護法制定の声を高らかに挙げるときがきていると確信いたします。区長の積極的な答弁をお願いします。 次に、ことしも八月の平和の集いを中心にさまざまな事業が実施されようとしています。新宿平和展もことしは文化センターから中央公園内の区民ギャラリーに場所を移して行われると聞き及んでおります。展示はヒロシマ・ナガサキ原爆展と区民から提供いただいた戦争遺物展、そして平和のポスター展が主なものとなっています。 私は昭和六十三年の第二回定例会で反戦平和のため、過去の戦争における加害責任と被害の側面双方を記録し、後世に残すことを今の世代が行わなければならない責任と義務があるとの立場から、第一に、平和資料館の建設。第二に、区内に散在する戦争の傷跡を発掘した平和マップの作成。第三に、新宿区民による戦争体験をまとめた体験集の発行などの提案を行いました。この提案に対して、教育長は第二、第三の点について積極的な発言をいただいているところであります。ことしの平和展において、どの程度進展した展示がなされるのかお伺いをいたします。また、百人町の旧陸軍技術研究本部の本館が、現在取り壊し除去作業中で、ことしの十月までの予定で行われています。このような戦前戦中の施設の調査など、どの程度行われているのか。そして、防衛本庁の市ケ谷移転に伴う旧陸軍士官学校本館の保存を含めた調査を緊急のうちに実施するべきであると考えますが、どのように考えておられるのかを伺います。 次に、国民健康保険情報システムプログラムミスについて質問いたします。先月中旬、私の三歳の子供あてに国民健康保険料口座振替済通知書が送られてきました。そのあと私あてに再発行の通知書が届き、裏にはおわびとして「先日お送りしました通知書のお名前に誤りがありましたことを深くおわび申し上げます」と印刷されてあったのです。たったこれだけのことでありますが、情報化社会の今日において近くは旧三井銀行の預金者リストが名簿業者に流れていたり、昨年は警察庁がコンピュータ管理している犯罪歴など捜査用の個人情報が大阪府警などで出力され、民間企業の契約事務などに利用されていたことが発覚するなど社会の盲点となっていることから問題点を明かにしておきたいと思うのであります。 今回の事故は四月分の国民健康保険料口座振替通知を発送する際、電算機のプログラム作成ミスから約一万一千世帯分のあて名を誤まって、世帯主本人ではなく子供や死亡者などの名前で打ち出し、ミスに気づかないまま送付してしまったというものであります。プログラムを修正した際、修正部分のチェックが甘く当時者の電算課と主管課の国保課の二重チェックはきかず、区民よりの指摘で初めてわかったというのが実態であったのです。ですからこのチェックを厳しくやれば、今回の事故は防ぐことができたと考えられます。しかし、このことは電算課の体制そのものに過重な負担がかかっていることによって起きたと言えないこともないのであります。事実、プログラム開発で追われていて、他人の仕事まで面倒みていられないという事情もあるようです。 現在、電算課の情報処理技術者は過員を含めて十八名だそうであります。人員面では五名の増員を求めているのだそうです。昨年四、五月の二カ月間の一カ月平均の超過勤務時間を電算課と区長部局を比べてみると、区長部局の平均が十三時間に対して電算課は四倍近い四十九時間となっているのであります。また、情報処理技術者は仕事の性格上、だれにでもできる仕事でもありませんし、まして一日、二日でできる仕事でもありません。したがって今回の事故を教訓化し、情報処理技術者を長い目で養成していくことがなければ庁内で、今後の電算開発を進めていくことには困難になっていくと思われます。しかし、それをやらなければプログラムを外注化することになり、区民の個人情報を保護する立場からは全く逆行することになるのであります。 今回の事故を契機に私は、個人情報開示請求を行いました。開示請求制度ができて初めてのことだそうです。何のためにやったのかといいますと、自分が国保上の世帯主であるかどうか誤りがないか確認するためであります。プログラムのミスによって、突然子供が世帯主となって通知されてきたのでありますから、自分が世帯主でなくなったかもしれないと思うのも当然でありましょう。昨日私は六月十九日付の個人情報開示についての通知を受け取り、自分が世帯主であることを確認しました。この開示請求はあくまで私に関する個人情報でありますから、妻や子供の情報を請求することはできません。これほど厳しく個人情報が守られているにもかかわらず、単なるプログラムミス個人情報が外に漏れてしまったことに驚きを感ずるわけです。 そこで区長にお尋ねいたします。第一に、プライバシー保護の観点から今回の事故は重大な個人情報漏えい事件であると考えられるが、どういう見解をお持ちであるか。第二に、今回の事故について、どのように教訓化されているのか。第三に、情報処理技術者の養成についてどのような対応をされるのかお伺いをいたします。 次に、ことしの十月一日に行われる国勢調査についてお尋ねいたします。 国勢調査は、明治三十五年に国勢調査に関する法律が制定され、戦後の昭和二十二年に抜本的に見直されました。しかし、内容は人口に関する調査だとしながら、実際は個人の知られたくない情報までもつぶさに調査するという人権無視の調査だと指摘されています。 今回は十年ごとの本調査に当たっており、調査項目も前回の十七項目より二十二項目にふえています。特に新規にふえた項目として家計の収入の種類があります。これは生計を推持するための世帯全体の収入について記入してくださいというもので、内職による収入か、年金か、仕送りかまで書き込まなくてはなりません。また、教育の項目では学歴調査も行われ、中途退学した人は中退の項目はないため、その前の卒業学校を記入させられることになっています。このように人口調査であれば調べる必要のないものまで項目に設定されており、プライバシーの侵害につながるものと言わなければなりません。そして、この調査は調査員による調査を前提としています。このため調査員は個人の情報を知り得る立場にあるわけです。調査される側から見れば、調査員に知られたくない情報がつまった調査票を見せたくないと考えるのも当然だと思うのであります。したがって、プライバシー保護のために調査票を密封して提出できることを調査対象者に十分知らしめることが大変重要であります。 このプライバシー保護の観点から区長に質問をいたします。 第一に、今回の国勢調査は本来の目的を逸脱する項目が含まれていると考えられます。よって、国勢調査を本来の人口調査に限るよう国に要請すべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。第二に、調査票は密封できることをすべての人に徹底するよう、調査員に指導していただきたいと思いますがいかがでしょうか。第三に、調査票の回収は郵送方式に切り換えるなど、国に対し要望するべきであると考えますがいかがでしょうか。以上、御答弁をよろしくお願いいたします。 次に、大規模小売店舗法の規制緩和の実施について質問をいたします。 日米構造協議の中間報告に盛り込まれた大規模小売店舗法、いわゆる大店法の規制緩和が五月三十日に実施されました。この内容は出店調整処理機関を一年半短縮したことなど六項目となっています。スーパーサミット東中野店は閉店時刻、休業日数の届け出不要基準の緩和を盾に取って地元商店会に閉店時刻を午後六時から午後七時にし、営業時間を一時間延すことを一方的に通知し実施したのです。地元商店会は連日抗議行動を展開しましたが、サミット側は午後七時まで営業しているのが現実であります。 この規制緩和措置は言うまでもなく、日米構造協議の中で持ち出されてきたものでありますが、さまざまな問題点も指摘されております。それは消費者法という取ってつけたような名目で大企業の出店を容易にするというのが、今回の措置を含めた事の本質であります。そして、出店表明から一年半たてば、自動的に調整作業が終わりその結論は通産省の諮問機関、大規模小売店舗審議会にゆだねることになり地元商店会の意向は無視されるとともに、通産省の権限だけが強まるという結果になるのであります。サミットの例で言えば、五月二十九日にサミット東中野店出店反対新宿地区協議会の立沢委員長に通知された文面の中に「この変更につきましては通産省、東京通産局の御指導をいただいたことを申し添えます」と書かれてあります。このことはサミット側が、昭和六十二年十月九日に出店反対協との間に結んだ協定書を一方的に破ったことを意味すると同時に、新宿区が行ってきた行政指導が行き過ぎであったことを通産省は認め、是正をしたことになるのであります。新宿区が立ち会い人として入った協定書は、今回の規制緩和で無意味になったということです。 区長は五月十六日開かれた新宿区商店会連合会の定時総会後の懇親会で、大店法規制緩和問題について新宿区議会も反対決議をした。また二十三区長会も異論を唱えている。場合によっては商店会と共同歩調をとり、規制緩和の反対運動を展開すると積極的な対応を示したと報道されています。区長は今回の規制緩和措置が新宿区にどのような影響を及ぼすと考えているのか、そしてサミット問題を含め、今後どのように対処していこうとされているのかお伺いいたします。御答弁をよろしくお願いします。 次に、小選挙区制導入の動きについて質問いたします。 政府の第八次選挙制度審議会が衆議院に小選挙区比例代表制を導入することなどを柱とした答申をまとめ、四月二十六日に海部首相に提出をしました。答申の骨子は衆議院の中選挙区制を改めて、定数を現在の五百十二から、五百一とした上で並列型の小選挙区比例代表制を導入しようとするものであります。政府自民党では答申を尊重して、この秋にも法案化し国会に提出をしたいとしています。しかし、この並列型の小選挙区比例代表制は、あくまで小選挙区制が主となっており、これが第一党である自民党に圧倒的に有利で大量の死票を発生させるのは明かであります。 新聞やテレビの報道によれば、ことし二月の衆議院選挙の結果を元に小選挙区比例代表制を六対四の割合いで実施した場合、自民党は五百一議席のうち三百八十九議席か、三百九十議席を獲得できるという試算がされています。つまり自民党は、全議席の七七%、八割もの議席を獲得することになるのであります。自民党がことし二月の衆議院選挙で得た議席は得票率四六%で、追加公認を含めて全議席の五五%、二百八十六議席であったことと比較すると小選挙区比例代表制が導入された場合、自民党は四割台の得票率で八割もの議席を独占することが可能になるというものであります。このような小選挙区比例代表制の導入を前提とした今回の選挙制度審議会の改革案は、自民党政権を今後半永久的なものとする危険性をはらんでいます。ましてや自民党が衆議院で八割もの議席を占めれば、憲法改悪へ動き出すことは当然予想されるのであります。私たちは、このように憲法改悪に道を開く小選挙区比例代表制の導入は絶対に認められないのであります。国民が求めているのは、国民の声を議席数に正しく反映できる選挙制度であります。そして、定数の是正こそ今優先的に解決されなければならない問題であります。 区長はこの小選挙区比例代表制導入問題について、どのような所見をお持ちかを伺いたいと思うのであります。また、憲法が保障した結社の自由を脅かす政党法の導入も検討されています。このこともあわせて御答弁をお願いいたします。 次に来年行われる、統一自治体選挙について区長並びに選挙管理委員会に質問いたします。 質問の趣旨は、東京都知事選挙と区長及び区議会議員選挙の同日化についてであります。統一自治体選挙の期日は、その都度前年十二月か当年一月に国会で、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律を設置して決められております。この法律の中に、東京都の知事と特別区の長及び議会の議員の選挙期日を何月何日とすると明記されれば、同日から実現されるわけです。過去二回、昭和四十二年と四十六年に同日選挙を行っております。そして、昭和五十年に区長公選復活と相まってトリプル選挙は困難であるという理由から分離されたものと聞き及んでいるところです。しかし、投・開票事務の機械化等により、トリプル選挙を円滑にこなした実績があることなどから事務的に支障があるとは思われません。 また同日化は次の利点があります。一つは、投票率のアップにつながるということであります。都知事選挙の後、二週間後の再選挙では有権者の選挙疲れ感もあり棄権が多く、投票率は格段に低落します。区議会議員選挙を例にとれば同日選が行われた昭和四十二年の投票率は六四・五八%。昭和四十六年は七一・三三%であったものが、昭和五十年では五十・二五%に落ち込み、その差は何と二〇%以上あります。前回の昭和六十二年は毎回投票率が下がり、四六・〇〇%にまで落ち込んでおります。この投票率を回復させるには、知事選との同日化を実現する以外にはありません。二つには、選挙経費の節減が期待できることであります。昭和四十六年の同日選のときは知事、区議合わせて約二千二百五十万円の経費がかかっております。そして、昭和五十年に分離されたとき、都知事選だけで約三千万円、区長、区議選で約二千七百八十万円の経費がかかっています。四年間の物価上昇や区長選が加わったことを割り引いても、同日選の方が節減できることは明かであります。 したがって、同日選の利点を生かすために選挙管理委員会におかれては、政府に同日選を求めていく考えはないかお尋ねいたします。また、一九七五年の公職選挙法改正によって国政選挙において選挙用のポスターや選挙用はがき、そして選挙カーなどが国が費用弁償する形で公営化が実施されています。区長及び選挙管理委員会は、自治体における選挙の公営拡大を図るために自治体選挙でも条例の制定によって、公営化ができるよう公選法の改正を求めていく考えはないかお尋ねいたします。御答弁をよろしくお願いいたします。 以上で日本社会党新宿議会議員団を代表しての一般質問を終わります。 御静聴ありがとうございました。(拍手) ◎区長(山本克忠君) 川村議員のご質問にお答えいたします。 まず、議員の御質問にお答えする前に、同じ質問が私と教育委員会及び選挙管理委員会に対してございますが、教育長及び選挙管理委員会事務局長につきましては後で一括してお答え申し上げることにいたしまして、私に対する質問からお答え申し上げます。 まず、戦後の処理問題について幾つか御質問でございまして、去る五月二十四日、国賓として訪日されました韓国の盧泰愚大統領に対して海部首相は「我が国が貴国の信頼を得ていくためには、我が国側として過去の不幸な歴史を直接繰り返すことなく深く反省することが必要であると思います」このような論旨の言葉を述べられております。近代におきまして、我が国と朝鮮半島の方々との関係につきましては御指摘のとおり終戦までの三十六年間にわたり、我が国が併合という名目を持って植民地支配を続けてきた事実がございます。この間朝鮮半島の方々がこうむってこられた、物心両面にわたる耐え難い苦しみと悲しみは、戦後四十五年を経た今日に至ってもなお深い傷跡を残しております。かつまた、我が国に対する不信感を存続させているのが現状でございます。私は、この現実に対しましては日本国民の一人として深く反省するとともに、今後のさまざまな交流を通じて信頼回復に努めていく考えでございます。 次に、在日韓国、朝鮮人に対する処遇措置のお尋ねにつきましては、平成二年四月三十日、第五回日韓外相定期協議会で合意いたしました協定三世の法的地位の取り扱いに関しましては、法務大臣より今後具体的具体策を検討する際、同様の歴史的経緯及び定住性を有する人々の存在についても念頭に置くと述べ、協定一世、二世や朝鮮民主主義人民共和国の人々に対しましても、取り扱いを検討することを明かにしておるのでございます。この推移を見守っていく所存でございますが、また外国人登録法抜本改正につきましては東京都外国人登録事務協議会及び外国人登録事務協議会全国連合会を通じまして、早期に改正するよう要望してまいりたいと思います。 次に、戦後の処理問題の中で朝鮮人強制連行者名簿等につきましてのお尋ねでございますけれども、朝鮮人強制連行者の名簿調査につきましては、政府等が何らかの指示がまだ来ておりませんが、指示あった段階で調査に対処する考えでございます。なお、現在区民部関係で保有保管しております公簿等におきましては、これらの関連する資料は存在しておりません。 次に、在日朝鮮人総連合会の幹部からによる外国人登録法違反事件につきまして、新聞報道などにより承知しておりますが、今回の事件には区は一切関与しておりません。また、この事件に対する私の意見、感想につきましては現在警視庁公安部において調査中であり差し控えさせていただきたいと思います。 次に、四十五年前に被爆された方々が、今日においても経済的な面やあるいは健康管理の面などさまざまな障害の中で生活されていることは、深く同情いたしておるところでございます。お尋ねの被爆者援護法につきましては、そうした立場に立って国会の場で十分論議されることを期待いたしております。 次に、戦争体験の風化あるいは貴重な資料の散逸等を考え合わせますと、平和の資料の保管、展示、ますます必要であると考えます。このため区民等の寄せられました資料につきましては、今日歴史博物館におきまして、収集、保管しておりまして毎年平和展のテーマを設け、その視点から資料を展示し、改めて平和について考える機会としております。ことしもより充実した内容を目指して準備を進めておりますが、今回は会場を新宿中央公園内の区民ギャラリーに移しまして、開催時期に同公園で行われる平和コンサート及び平和の集いととも一体となりまして、より多くの区民に平和展を見ていただく予定でございまして、また戦争体験資料につきましては毎年広報で区民に作品の募集を行ってまいりましたが、ことしはさらにきめ細かい呼びかけを行い例年以上の参加を期待しているところであります。今後とも平和展を初めとして、平和啓発活動の充実を図っていきたいと考えております。 次に、国民健康保険情報システムプログラムミスについてでございますが、今回国民健康保険料口座振替済通知書のあて名を誤まって送付いたしましたことにつきましては、口座振替をなさっている方及び区民の皆様に多大の御迷惑をかけたと深くおわびを申し上げるわけであります。同一世帯に属しているといっても、それぞれにいろいろの事情があるわけでございますと予想されますので、また現在別の世帯になっている人の場合は、さらにそのような可能性は強いものと考えます。今後の事務処理につきましては、プライバシーを保護するという視点に立って慎重に行ってまいりたいと思います。 それから、電算計算機による事務処理につきましても便利で効率的である反面、安易な操作ミス、プログラムミスによっては社会的に大きな影響を及ぼすことも考えられるわけでございまして、いかに精巧にできている装置や設備も最終的な人間の操作や処理等手続に依存するわけでありまして、正確で信頼性の高い事務処理を行う上では従事職員の意識と行動を大きな比重を占めておりますけれども、今後コンピュータ処理に対する過信を戒め、電子計算課及び各事業課におきまして組織的確認体制を確立するとともに双方の連携を十分図り、このようなことがないように万全を期していきたいと考えております。 また、住民サービスの向上を図るためにも、今後さらにコンピュータの高度利用あるいは個別業務のOA化等を推進し事務処理の効率化高度化を行う必要がございますが、そのためにはそれを支える職員の養成が不可欠でございます。現在、電子計算課におきましては職員に専門的技能を習得させるため経験年数、技能に応じたきめ細かの職場研修や専門的派遣研修を実施し、職員の養成に努めておるところでございます。また、区職員全体を対象といたしましては、特別区研修所が最近改造が終わりまして、現在新宿区におきましても独自研修やOA化ルームを活用してのフォロー研修を通じて、処理技術を習得させているところでございますが、ともにOA化に対する意識啓発を行い全体としてのレベルアップに資していきたいと考えております。 次に、国勢調査の問題でございますが、大都市におきまして統計調査を実施するための環境は年々厳しくなっております。今回の国勢調査は、十年に一度の大規模調査に当たるため調査項目も前回よりもふえております。御指摘の家計の収入の種類や学歴などの調査項目につきましては、都道府県統計連絡協議会等を通じまして、その見直しを国に要望してきたところでありますが、国はこの要望を踏まえた上での御指摘の項目についても調査を実施することとしたという経過がございます。 次に、国勢調査の調査票につきましてのお話でございますけれども、調査票とともに配付いたします調査票の記入の仕方という説明書には、挟んでセロテープ等で密封し提出できるようになっております。この調査票の記入の仕方という説明書の一面に、調査票を密封して提出できるよう明示してございます。必要のある方にそれを活用していただきたいと思います。 次に、調査票の回収方法でございますけれども、統計調査は調査票の回収率を高めなければその効果は十分に期待できません。この点から郵送方式は調査票回収方法としては、必ずしも十分ではなく、短期間に効率よく回収するには調査員により直接回収するのがより適当な方法と考えております。 次に、大店法の問題でございますが、このたびの大店法、小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律に基づく規制の緩和に関しては、中小零細企業に対する影響が大きいと思われることから、国に対しまして慎重な配慮と適切な対応を必要であると要望してきたところでございます。また、サミットストア東中野店の閉店の時刻の変更等の件につきましては、地元商店会の代表者とも話し合い、その意向を株式会社サミットに伝えるとともに、地元商店会と十分に話し合うように要請をしてきたところであります。今後も十分に地元商店会と話し合いをしながら対応をしてまいりたいと考えます。いずれにいたしましても、今回の規制緩和の具体的な取り扱いについては十分に検討するとともに、新宿区商店連合会やあるいは消費者団体とも協力しながら対応してまいりたいと考えます。 次に、小選挙区制導入の問題でございますが、小選挙区比例代表並列制及びいわゆる政党法につきましては、昨日天野議員の御質問にお答えいたしましたが、私の考えを述べたところでございますけれども、私といたしましては清潔な政治が行われる制度をつくることとあわせて国民の声が可能な限り政治に反映することが極めて大切であると考えております。小選挙区制比例代表制の並列の法律につきまして及び政党法につきましては、国民の中で賛否両論の意見がありますので、去る四月二十六日に出された選挙制度審議会の答申を受け、国会を初め国民全体が十分意見を出しあって結論を出すことが望ましいと考えております。 次に、選挙に巨額な費用がかかる、それが選挙の不正の大きな原因になるとも言われておりますが、そこで公職選挙法は金のかからない選挙を実施するとともに候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用し、国政選挙では通常はがきの交付、ポスターの作成等公営で行われておるわけでございますが、地方自治体選挙の公営の拡大につきましては財政上の問題等もあり、世論の動向を見据えた上で検討課題としてまいりたいと考えます。 以上で私の御質疑に対してはお答えしたわけでございます。後は他の関係機関が御答弁申し上げます。以上でございます。 ◎教育長(蜂谷栄治君) 教育委員会への御質問にお答えいたします。 最初に朝鮮人強制連行者名簿の調査の協力についてであります。 朝鮮人強制連行者名簿及びその関連資料につきましては、現在のところ新宿歴史博物館の書蔵資料の中にはございませんが、今後必要があれば区長部局に協力していきたいと考えます。 次に、日本と朝鮮等の現代史教育についてであります。 本区の学校で使用している社会科の教科書では現代史における我が国と大陸との関わりについては、他の教科書に比べ、より詳細に記述されていると考えます。御指摘の日韓の過去の歴史につきましては、この教科書には我が国が大陸へ侵略する足場にするため韓国併合による植民地支配との考えを述べております。学校におきましては、この教科書に基づいて指導しているところであり、今後ともこの指導は継続されるものと考えます。また戦前からの民族間でのベっ視や劣等意識等の差別感は、現在の国際社会の進展から考え、速やかに払拭すべきものと考えます。教育委員会はこれまでも多数の外国人子女が在学している中でさまざまな偏見や差別をなくす人権尊重教育を学校教育の重点にかかげ、指導しているところであります。今後ともあらゆる民族間の平等意識と、人権を尊重する教育を根気強く推進してまいりたいと考えます。 次に、平和マップの作成についてであります。 現在、歴史博物館では資料収集に努めているところでございますが、これまで収集した資料や情報を整理し、今後の平和展で生かすことができるよう区長部局との連形を図りながら実現にむけ努力してまいります。 最後に、百人町の旧陸軍技術研究本部等の保存調査についてであります。旧陸軍技術研究所本部等の建造物につきましては、文化財指定の対象としてとらえてはおりませんので歴史博物館としては現在のところ、これら建造物の調査保存については考えておりません。なお戦前、戦中の軍事施設等の資料につきましては、防衛研究所等において収集、保存されており一般に公開されているところであります。 以上で答弁終わります。 ◎選挙管理委員会事務局長(渡邊祐次郎君) 選挙管理委員会に関する御質問にお答えいたします。 統一地方選挙につきましては、昭和六十二年の選挙で第十一回を数えております。このうち、昭和四十二年と昭和四十六年の二回につきましては、都区の選挙が同一日に行われ他の九回についてはそれぞれ異なる日に行われた経緯であります。これらの選挙の投票率、あるいは選挙経費の観点から通して見るということはそれぞれの時代的背景や、選挙内容の差などから困難なことであります。例えば昭和四十六年と昭和五十年の選挙を対比いたしましても、昭和五十年の選挙では区長公選の実施、区長選での選挙公報の発行等内容に差があり一概の比較は困難でありますが、御指摘のように投票率の点等では期待し得るというのは多いと考えられます。 また、本件について考えた場合、現状のままであればという限定つきではありますが同日選に対応できる可能性は高いと判断しております。しかし、東京都の特別区全体を見た場合、その規模、内容はまちまちでありまして有権者数もさまざまであり、にわかに一致を見ることは難しい段階であります。したがって当委員会といたしましては、今後とも都及び他区等との協議に当たっては問題の提起をも含めて、積極的に対応してまいりたいと考えております。 ◆十二番(川村一之君) 自席より発言をさせていただきます。 いろいろな不満な点があるんですけれども、一つはやはり被爆者援護法については、区長は国会でというふうに言われるんですけれども、やはり四十五年という歳月がたっていますので、ぜひ区長においても自分の意見として、やっぱりこれだけ平和都市宣言をやっていて行政手腕があるんですから、それを生かしてひとつ積極的な発言をしてもらいたいということが一つあります。 それと在日朝鮮総連合会のことなんですけれども、産経新聞は報道をちょっと誤まっておりまして朝鮮総連幹部ら三人と書いてますけれども、確かに一人は要するに新宿支部の前委員長ではあったんですけれども、逮捕された時点では幹部ではないわけですね。こういうふうに事実誤認をしてますので、そこについてははっきりさせておきたいと思います。 それから、教育委員会の方でも建研跡地にあります陸軍の技術本部については保存しろと言ってませんので、それは申し上げておきます。保存しなきゃいけないのはむしろ防衛本庁の市ケ谷移転に伴う旧陸軍士官学校の本館であるということをはっきり申し上げておきますので、それだけ申し上げて質問を終わります。     ---------------------------------- ○議長(下村得治君) 次に、五番細田勝君。          〔五番細田 勝君登壇、拍手〕 ◆五番(細田勝君) 第二回定例会に当たりまして、質問の場を得ましたことを心から大勢の区民の方々にお礼を申し上げたいと思います。不肖区議会議員に選ばれましてからは、区民の幸せのためにできるだけのことをさせていただいてまいりましたし、これからも全力を挙げて奉仕をさせていただこうと思っております。 きょうは外国人労働者問題についてと、定住化対策についてと、この二つの問題について区長に質問をさせていただきます。 つい先日のことでございますが、私の家の近所の鳥肉屋さんが閉店いたしました。普通の肉屋さんではありませんで、鳥肉の専門店です。家族五人で鳥肉屋さんをやっておりました。特徴は店の前で焼鳥を焼いて売っていると、これが非常に大きな特徴でした。私も何回もその焼鳥を買って、家へ帰って食べたことがあります。どうして閉店したかと言いますと家族五人でやっておりまして、おじいちゃんが亡くなったらもう人手を雇うことができない。お金を出しても肉屋さんに勤めようという人がいない。ついに店を閉めざるを得なくなったという現実がございます。 御存じのように新宿区内でも印刷屋さんとか、人手不足倒産というようなことが今叫ばれておりますけれども、いわゆる中小企業だけではなくて我が新宿区内だけをとってみましても、人手不足というのは非常に深刻な問題があります。今の鳥肉屋さんの例もありますように八百屋さん、寿司屋さん、魚屋さん、そば屋さん、こういったお店は家族総動員で仕事をしている。家族が一人倒れるとそれにかわる人を雇うことができない。人手不足である。そのことについて非常に新宿区内では、深刻な問題があちらこちらにたくさんあります。 それを、では救うためにはどうしたらいいか。私は外国人の労働者を単純労働者として受け入れて、手伝ってもらう以外にこの苦境を脱する手はない、こんなふうに考えております。本来はこれは国がやるべき問題だからということで、新宿区が放置しててもいいということには私はならないと思いますが、五月の十一日、参議院の予算委員会で斎藤栄三郎議員が、御存じのようにこの方は議員になる前は経済評論家として非常に日本でも指折りの方ですが、外国人の単純労働者の受け入れを政府の責任で行うように提案をいたしました。たまたまこれはテレビの中継放送が行われておりましたので、日本中にかなり大きな問題提起となりました。斎藤議員の提案は、適当な人材、それから資格審査は相手国がやると、そして我が国は職業訓練と日本語教育、それから就職のあっせん、そしてある年限を決めて迎え入れますから、三年なら三年たったらその人たちをまた国へ送り返すと、これは日本がやると、こういうことを早急にやるべきであるという提案がなされました。 これに対して労働大臣は、前向きに検討させていただくという答弁がありました。御存じのように政府でもそうですが、我が新宿区役所でも前向きに検討するということは常識的に考えると非常に長い時間がかかる。私、素人が考えてもこの外国人労働者を日本に受け入れて、単純労働を手伝っていただくということを考えると労働省がまずかむであろう、相手国ということになると外務省も必要だろう、手伝ってもらう印刷屋さんはこれは通産省が必要だろう、法改正は法務省が必要だろうということになると実際言って、斎藤議員は二百万人の人たちに手伝ってもらう必要があると言っておりますが、とりあえず五十万人でも百万人でもこういった人たちが単純労働で、日本へ来てお手伝いいただくというまでには日にちが大変私はかかるであろうと、こう思っております。現実問題として我が新宿区では実際に、もうこういった単純労働を大勢の外国人の方々に手伝ってもらっているという実情があります。悪い言葉で言うと、潜りの労働をしているというような実情がたくさんあります。 したがって、きちんと日本政府が受け入れるのを新宿区は手をこまねいて待っているのではなくて、新宿区として公明正大にこういった方々が単純労働に従事できるような手立てを全力を挙げて、私は考えて実行に移すべきではなかろうかと。で、具体的にどうするかというのは区長部局で考えてもらえばいいわけですが、あわせて外国人のそういった方々が、今、新宿区に一体何人いて、そしてそれらの人たちがどういう生活状態をしてどういうふうに、例えば潜りであろうと公明正大であろうと働いているか。二十四時間営業のスーパーへ勤めている人もいるでしょう、あるいはスナックへ勤めている人もいるでしょう、一膳飯屋のお手伝いをしている人もいるでしょう、そば屋さんの出前をやっている人もいるでしょう、そういった人たちの実態調査をなるべく早く正確に私はやるべきであろうと、そして法改正を待たないで何か便宜的なものはないかというのをやると同時に、そういった実態調査を私は可及的速やかにやるべきであるとこう思いますが、区長のお考えはいかがなもんでしょうか。 続いて、定住化対策についてです。 先ごろ御存じのように、定住化対策懇談会の提言がまとめられまして区長に報告されました。現状と問題点から始まりまして、緊急に取り組む施策までいろいろありました。安心して住み続けられる住宅の確保へ向けて、数多くの提言がありました。 私はそれを見て一つ残念なことは、空き地の問題がほとんどふれられていないということです。新宿区には空き地がかなりたくさんあります。私が言っているこの空き地というのは草ぼうぼうの空き地も確かに空き地です。でも通称坪二千万、三千万で地上げをしたであろう土地が、駐車場になっているというのは未来永劫に駐車場になっているわけはなくて仮に駐車場の姿で近い将来にはそこに住宅が建つか、事業ビルが建つかわかりませんけれども、何か目的があって現在は臨時に駐車場になっている。これもひっくるめて私は空き地というふうに申し上げているわけですが、こういった空き地の調査ですね、例えばどこそこ何番地にこれだけの空き地があってその持ち主は何々会社で、あるいは何のだれべえさんで、現状はどうなっている。 例えば、草ぼうぼうになっているのは草ぼうぼうになっているでもいいわけです。そして将来は持っている人はこういうふうにしたいという一応希望あるいは計画をもっている。これらの調査を私は非常に大変なことであろうかと思いますが、やるべきではないかとこう思います。空き地の実態がわからないと、定住化の問題、つまり適当な家賃で住める住宅が新宿区にたくさんあればもちろんこれが一番いいわけですので、そのためには私の言う空き地の調査、空き地の実態把握をしなければすべて物事が進まないのではないかこう思います。 新宿区新聞が地域を絞って時々空き地の調査を発表しておりますけれども、非常に狭い地域で今まで空き地を新宿区新聞で取り上げたのを全部寄せ集めましても、大変微々たるものです。これは空き地の調査をするためには人手と時間とお金がかかります。環境部では二年に一回、例えば草ぼうぼうの空き地にどうもゴミ捨てられて臭くてかなわないというようなことが区民から連絡がありますと、持ち主にきちんとしてほしいという相談するために持ち主を捜すわけですが、これも代が次から次から次から次へかわって、実際の持ち主を把握するまでに環境部でも本当に骨を折って、なかなか実態がつかめないというような話を、私は区民環境委員会で聞いたことがあります。ですから、この調査というのは実に大変なことであろうかとは思いますけれども、私はなるべく早くこの調査をまとめて定住化対策の大きな資料にするべきであると、こう思った次第でございます。これは一民間の新聞社にできるような仕事ではありませんので、ぜひ区長としても早急にこの調査にかかっていただきたいと、お願いと質問でございます。 以上で私の質問は終わりでございます。ありがとうございました。(拍手) ◎区長(山本克忠君) 細田議員の御質問にお答えします。 まず、最初の外国人労働者の問題でございますけれども、先般私どもの方である程度調べたわけでございますけれども、実態調査でございまして生活とかそういった問題の調査は余り詳しく入っておりません。したがいまして、国の関係とも出てくるわけですけれども例えばどういう形で日本に来られたかということがよくわからないわけですが、正式のルートを通って来られる方もおります。しかし潜りながら来ると、あるいはまたそれをあっせんするあっせん業者もいるわけでございまして、そういう関係で不当入国してきた者に対しても一々こちらが手当てするわけいきませんけれども、今の現状ではやはり先ほど来お示しのように私ども日常の仕事の中で、人手が足りないために入札が落ちないということもままあるわけですから、そういう意味ではできるだけその労務者の確保が必要だということは考えますけれども、いずれにいたしましても最近国におきましてもそれらについては十分配慮しようということで検討されております。 特に今やっておられるのは、正式の技術を持ったとかあるいは優秀な人物であるという評価があればそれは採用するし、また臨時に来られても就職口がきちんとあればそれに対して仮の入国証を出すというような、そういう便法もある程度考えられているようでございますけれども、この問題はどういたしましても入国時の問題が一番大きな観点になると思いますので、これらにつきましては、なおよく国等に働きかけまして、そしてその辺で職もなくそれから食べるものもない、家もないなんていうようなことでは大変治安上も困るわけでございますので、その意味におきまして国の方に対しましてもそういうものをできるだけ早く処理ができるような体制をとっていただくように申し上げていきたいと思います。 それから定住化対策の問題で、今空き地の問題が出ましたけれども、今日まで我々の方が土地利用現況調査というのを五年ごとにやっております。しかし、これではとても追いつきませんので、近くはそういう調査をできるだけ細かいものを実施いたしていきたいと考えております。特に空き地につきましてはいろいろ問題があるわけでございまして、恐らくこれを住宅地にするとか、あるいは駐車場にするということになりますと、区が一応金を出して借りるとか、あるいはそういう形で取得するとかということになるわけでございますけれども、そこまでは我々の方もなかなか追いかねるわけでございますけれども、いずれにいたしましても定住化の問題を考えますときに、空地というものが非常に大きな意味を持つことだけは事実でございますので、今後それらにつきましても十分考えまして最善の方法をとっていきたいというふうに考えております。 それから駐車場のないことにつきましては、やはりこれはまだなかなかできないわけでございますけれども、例えば空き地公園の下を駐車場にするというような考え方も出てくるわけでございますが、なかなかこれは建設省なり国の方の方針もありまして簡単にはいかないわけでございますけれども、いずれにいたしましてもこういう問題はこれから先課税の対象にもなっていくわけでございますから、いつまでも放置していくわけにはいかんだろうということも考えられるわけでございますが、いずれにいたしましてもこれらの問題につきましてはできるだけ細かい調査をいたしまして、それに基づいて対策をすると。区だけでできるものは区でやりますし、国あるいは都に申し上げなければできない問題についてはそれらの方にも進言していきたいと、このように考えております。 以上で御質問に対してはお答えを終わります。 ◆五番(細田勝君) 私の外国人労働者の問題については、意のあるところがよくおわかりいただけたと思いますので、ひとつその人手不足が非常に深刻な問題であって、これが外国人の方々に手伝っていただかないと、日本も大変な事態になるということは区長もよくおわかりであろうかと思います。ひとつ意のあるところをお酌みいただきたいと思います。 二番目の質問につきまして、今、区長が駐車場の問題ということでお答えいただきましたが、私は空き地の問題ということで例えば今駐車場になっているけどもこれは仮の姿であって間もなく何か建造物が建つであろうと、これは私は駐車場と見ないで空き地と見ると、そういうのもひっくるめて調査というふうに私は質問させていただきましたので区長の方は私が駐車場が足りないからそれを何とかするというような質問もあわせてというふうにちょっと質問取り違えられたと思いますけれども、私は駐車場の多い少ないとか新しくつくるということではありませんので、具体的に言いますと例えばここのそばにエスポという会社が駐車場を割合最近につくりましたけれども、あそこは未来永劫駐車場であるとは私は思いませんで、近い将来大きなビルになるであろうと、私の空き地というのはそういうのもひっくるめてという意味でございますので、一言申し上げまして私の資問を終わります。 ○議長(下村得治君) 以上をもって質問は終わりました。     ---------------------------------- ○議長(下村得治君) これより本日の日程に入ります。 最初に、日程第一から第十六までを一括して議題に供します。          〔次長議題朗読〕      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第四十三号議案  東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 △第四十四号議案  東京都新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 △第四十八号議案  東京都新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置及び機械設備改修工事請負契約 △第四十九号議案  東京都新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置等に伴う内部改修工事請負契約 △第五 十号議案  東京都新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置等に伴う電気設備改修工事請負契約 △第五十一号議案  東京都新宿区立中強羅区民保養所庭園整備工事請負契約
    △第五十二号議案  東京都新宿区箪笥町特別出張所等区民施設建設舞台機構及び舞台照明設備工事請負契約 △第五十三号議案  東京都新宿区立新宿老人福祉センター等新築工事請負契約 △第五十四号議案  仮称東京都新宿区立新宿第二福祉作業所改修工事請負契約 △第五十五号議案  東京都新宿区立早稲田小学校校舎内部改修その他工事請負契約 △第五十六号議案  東京都新宿区立天神小学校校舎内部改修その他工事請負契約 △第五十七号議案  東京都新宿区立戸塚第一小学校サッシ改修その他工事請負契約 △第五十八号議案  東京都新宿区立淀橋第四小学校サッシ改修その他工事請負契約 △第五十九号議案  防災行政無線移動系局設備の買入れについて △第六 十号議案  視聴覚教育機器の買入れについて △第六十一号議案  損害賠償の額の決定について             〔巻末議案の部参照〕      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村得治君) なお議案につきましてはお手元に配付してありますので朗読は省略いたします。 提出者の説明を求めます。          〔区長山本克忠君登壇〕 ◎区長(山本克忠君) ただいま一括上程に相なりました第四十三号議案、第四十四号議案及び四十八号議案から第六十一号議案について御説明申し上げます。 まず、第四十三号議案の東京都新宿区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例でございますが、本案は新たに単身赴任手当の条項を定めるものでございます。 次に、第四十四号議案の東京都新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例でございますが、本案は国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の旅費を改定するほか規定を整備するものでございます。 次に、第四十八号議案の東京都新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置及び機械整備改修工事請負契約でございますが、本案は新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置及び機械設備改修工事施行のための請負契約でございまして、工事内容といたしましてはスプリンクラー設置工事のほか給排水衛生設備改修工事、空調換気設備改修を行うものでございます。 次に、第四十九号議案及び第五十号議案の東京都新宿区立中強羅区民保養所スプリンクラー設置に伴う内部改修及び電気設備改修工事請負契約でございますが、これらはスプリンクラー設置等に伴う宿泊棟、管理棟の内部改修工事及び電気設備の改修工事を施行するための工事請負契約でございます。 次に、第五十一号議案の東京都新宿区立中強羅区民保養所庭園整備工事請負契約でございますが、本案は昨年の五月に買収により取得いたしました保養所用地も含め庭園として整備するための工事請負契約でございまして、庭園整備面積は約四千九百十平方メートルでございます。 次に、第五十二号議案の東京都新宿区箪笥町特別出張所等区民施設建設舞台機構及び舞台照明設備工事請負契約でございますが、本案は現在建築工事を進めております新宿区箪笥町特別出張所等区民施設内に舞台を設置することに伴い、舞台機構設備及び舞台照明設備工事を施行するためのものでございます。 次に、第五十三号議案の東京都新宿区立新宿区老人福祉センター等新築工事請負契約でございますが、本案は新宿区細工町地内に老人福祉センター、高齢者在宅サービスセンター、授産場を新築するための請負契約でございまして建築規模は鉄筋コンクリートづくり、一部鉄骨づくり、地上四階、地下二階、延べ床面積一千百六十六平米でございます。 次に、第五十四号議案の仮称東京都新宿区立新宿第二福祉作業所改修工事請負契約でございますが、本案は旧「勤労青少年の家」を第二福祉作業所として改修するための請負契約でございます。 次に、第五十五号議案の東京都新宿区立早稲田小学校校舎内部改修その他工事請負契約でございますが、本案は内部改修工事の施行に伴う請負契約でございまして工事の内容は普通教室、管理諸室及び空き教室の改修を行うものでございます。 次に、第五十六号議案の東京都新宿区立天神小学校校舎内部改修その他工事請負契約でございますが、本案も内部改修工事の施行に伴う請負契約でございまして校舎の内部改修及び空き教室の改修を行うものでございます。 次に、第五十七号議案の東京都新宿区立戸塚第一小学校サッシ改修その他工事請負契約でございますが、本案はサッシ改修工事等施行に伴う請負契約でございまして工事の内容はアルミサッシ改修及び外壁改修等を行うものでございます。 次に、第五十八号議案の東京都新宿区立淀橋第四小学校サッシ改修その他工事請負契約でございますが、本案もサッシ改修工事等施行に伴う請負契約でございまして工事の内容はアルミサッシ改修及び外壁改修等を行うものでございます。 次に、第五十九号議案の防災行政無線移動系局設備の買入れについてでございますが、本案は防災行政無線移動系局設備の更新のため基地局設備及び移動局設備を買い入れるものでございます。 次に、第六十号議案の視聴覚教育機器の買入れについてでございますが、本案は新宿区立牛込第三中学校ほか二校に視聴覚教育機器を買い入れるものでございます。 次に、第六十一号議案の損害賠償の額の決定についてでございますが、本案は区民福祉会館内で発生した児童の負傷事故について、被害者との間に損害賠償額に関する合意が成立したため、額を決定するものでございます。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(下村得治君) 以上をもって説明は終わりました。 ◆七番(小沢弘太郎君) 本案は、いずれも所管の常任委員会に審査を付託されんことを望みます。 ○議長(下村得治君) お諮りいたします。 ただいまの七番の動議に御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下村得治君) 御異議なしと認めます。 よって、第四十三号議案、第四十四号議案及び第四十八号議案から第六十一号議案までは、一括して企画総務委員会に審査を付託いたします。 なお、四十三号議案及び第四十四号議案につきましては地方公務員法第五条第二項の規定に基づき、特別区人事委員会に対しその意見を聴取することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下村得治君) 御異議なしと認めます。 よって、さよう決定いたしました。     ---------------------------------- ○議長(下村得治君) 次に、日程第十七を議題に供します。          〔次長議題朗読〕      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第六十二号議案  町の区域及び名称の変更について             〔巻末議案の部参照〕      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村得治君) なお、議案につきましてはお手元に配付してありますので朗読は省略いたします。 提出者の説明を求めます。          〔区長山本克忠君登壇〕 ◎区長(山本克忠君) ただいま上程に相なりました第六十二号議案の町の区域及び名称の変更について御説明申し上げます。 本案は住居表示の実施に伴い、町の区域及び名称を変更するものでございます。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(下村得治君) 以上をもって説明は終わりました。 ◆七番(小沢弘太郎君) 本案は、所管の常任委員会に審査を付託されんことを望みます。 ○議長(下村得治君) お諮りいたします。 ただいまの七番の動議に御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下村得治君) 御異議なしと認めます。 よって、第六十二号議案は、区民環境委員会に審査を付託いたします。     ---------------------------------- ○議長(下村得治君) 次に、日程第十八を議題に供します。          〔次長議題朗読〕      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第四十五号議案  東京都新宿区児童育成手当条例の一部を改正する条例             〔巻末議案の部参照〕      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村得治君) なお、議案につきましてはお手元に配付してありますので朗読は省略いたします。 提出者の説明を求めます。          〔区長山本克忠君登壇〕 ◎区長(山本克忠君) ただいま上程に相なりました第四十五号議案の東京都新宿区児童育成手当条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は児童育成手当支給制度の充実を図るため、児童育成手当の支給額を改定するものでございます。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(下村得治君) 以上をもって説明は終わりました。 ◆七番(小沢弘太郎君) 本案は、所管の常任委員会に審査を付託されんことを望みます。 ○議長(下村得治君) お諮りいたします。 ただいまの七番の動議に御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下村得治君) 御異議なしと認めます。 よって、第四十五号議案は厚生委員会に審査を付託いたします。     ---------------------------------- ○議長(下村得治君) 次に、日程第十九から第二十五までを一括して議題に供します。          〔次長議題朗読〕      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △第四十六号議案  東京都新宿区自転車等の放置防止に関する条例 △第四十七号議案  東京都新宿区立自転車駐車場条例 △第六十三号議案  東京都新宿区道の路線の廃止及び認定について △第六十四号議案  東京都新宿区道の路線の廃止及び認定について △第六十五号議案  東京都新宿区道の路線の認定について △第六十六号議案  東京都新宿区管理通路の設置について △第六十七号議案  東京都新宿区管理通路の設置について             〔巻末議案の部参照〕      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(下村得治君) なお、議案につきましてはお手元に配付してありますので朗読は省略いたします。 提出者の説明を求めます。          〔区長山本克忠君登壇〕 ◎区長(山本克忠君) ただいま一括上程に相なりました第四十六号議案、第四十七号議案及び第六十三号議案から第六十七号議案について御説明申し上げます。 まず、第四十六号議案の東京都新宿区自転車等の放置防止に関する条例でございますが、本案は駅周辺道路、その他の公共の場所における自転車等の放置を防止するため、その規制措置及び自転車駐車場の附置義務等に関し必要な事項を定めるものでございます。 次に、第四十七号議案の東京都新宿区立自転車駐車場条例でございますが、本案は駅周辺の自転車等の駐車秩序と通行の安全を図るため、区立の自転車駐車場を設置するものでございます。 次に、第六十三号議案から第六十七号議案でございますが、これらの各案はいずれも区民の利便に供するため、区道の路線の廃止及び認定並びに管理通路の設置等をするものでございます。 何とぞ御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(下村得治君) 以上をもって説明は終わりました。 ◆七番(小沢弘太郎君) 本案は、いずれも所管の常任委員会に審査を付託されんことを望みます。 ○議長(下村得治君) お諮りいたします。 ただいまの七番の動議に御異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(下村得治君) 御異議なしと認めます。 よって、第四十六号議案、第四十七号議案及び第六十三号議案から第六十七号議案までは一括して建設委員会に審査を付託いたします。 以上をもって本日の日程は終了いたしました。 次の本会議は追って通知いたしますから御了承願います。 本日はこれをもって散会いたします。          午後三時三十二分散会                議  長    下   村   得   治                議  員    川   村   一   之                議  員    佐   藤   文   則...